TOP > 親権・養育費について

親権

未成年の子供がいて離婚する場合は、「親権者」を決めなければなりません。離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者の記入がなければ離婚は認められません。さらに、養育費はどちらが払うのか?子供の姓や戸籍をどうするのか?等についてもきちんと話し合って決める必要があります。
父親側、母親側のどちらが親権をとるかについて、話し合いで決めることが出来ない場合には、家庭裁判所へ親権者を定める調停あるいは審判の申し立てをする事になります。調停で結論が出ない場合は審判→裁判へと移行します。父母どちらが親権を取るかで争った場合、離婚調停→審判→離婚裁判と同時にすすめていくことが多いようです。
養育費

次に養育費についてですが、離婚した場合、子供を引き取らなかった側の親についても子供を扶養する義務は残りますので、子供を引き取らなかった側の親は、子供が成年あるいは大学を卒業するまで、子供を育てる為にかかる生活費や教育費、医療費等について支払わなければなりません。養育費の支払いは月額いくらで算出される事が多いようですが、支払い期間(18歳になるまで?大学卒業まで?)や支払金額には特に決まりはありません。一般的なサラリーマンの場合、子供1人に対し2万円/月〜4万円/月程度が多いようです。養育費はあくまでも子供に対して支払うべきもので、別れた配偶者に対して支払うものではないという事を忘れないでおいて下さい。
養育費は夫婦の離婚協議や、離婚調停で取り決めたりしますが、現実には養育費の未払いも多くなっています。未払いを防ぐ為に離婚協議書や公正証書の作成をしたほうがベターです。
関連用語集

親権
親権には、身上看護権(子供の身の回りの世話、しつけ、教育などの責任を負います)と財産管理権(子供が財産を持っていた場合、その財産を管理し、法的手続きの代理行為をする権利と義務)があります。この権利を持った人が親権者となります。
監護権
実際に子供を引き取り、子供と生活を共にして、身の回りの世話をする権利です。親権には、身上監護権と財産管理権がありますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。ただしよほどの事情がない限り、親権者と看護者を別にする事は難しいと考えておいたほうがいいです。
面接交渉権
親権者や監護者にならなかった側は、子供と一緒に暮らすことができなくなってしまいますが、親であることには変わりないわけですから、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利があります。そのため面接交渉権という権利があります。 内容の取決めについては、できるだけ具体的に、月に何回会わせてくれるのか?1回の面接時間は?日時・場所は?など事前に取り決めをして書面にしておく事が大切です。